自筆証書遺言と公正証書遺言との違い

種類 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法

遺言の全文・日付・氏名を全て自署
(ワープロ不可)

証人2人以上の立ち合いのもと、公証役場にて公証人が遺言者の意思を文章にして作成する
印鑑 認印でも可能だが、出来れば実印

遺言者は実印
証人は認印可

保管方法 遺言者

原本は公証役場
遺言者に正本交付

家庭裁判所の検認 必要 不要
特徴

・法的不備のおそれがある
・変造・改ざんのおそれがある
・費用がかからない

 

・法的不備のおそれなし
・変造・改ざんのおそれなし
・費用がかかる

 

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